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この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する失病等により(中略)、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、(中略)自立した日常
生活がを営むことができるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理
念に基づき介護保険制度を設け、(中略)もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を計ることを目的とする。
介護保険は、40歳以上の人を対象とした強制保険です。保険料を納め、介護が必要となったときに、保険給付を受けて介護サービスを購入する新しい社会保険制度です。利用者の権利として介護を求め、介護サービスの提供者を選択することができます。 従来の行政主導の措置制度から、利用者が「権利」として介護サービスを選択する契約制度へ転換されました。
<保険給付の手順>1.介護保険の申請 2.要介護度の認定 3.介護計画の作成 4.サービスの選択 5.負担金の支払い ![]()
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介護保険は40歳以上の人が加入する強制加入保険です。 保険料は市町村の介護サービス施設の整備状況とその地域の高齢化率によって異なります。 厚生省の定めるガイドラインに沿って、各市町村で基準額が設定されます。基準額に対して所得に応じた保険料が計算されます。
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区分 |
対象者 |
負担割合 |
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料 |
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第一段階 |
生活保護・老齢福祉年金受給者の方 |
基準額×0.5 |
¥1450 |
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第二段階 |
住民税が世帯全員非課税の方 |
基準額×0.75 |
¥2175 |
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第三段階 |
住民税が本人だけ非課税の方 |
基準額×1.0 |
¥2900 |
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第四段階 |
住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方 |
基準額×1.25 |
¥3625 |
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第五段階 |
住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方 |
基準額×1.5 |
¥4350 |
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医療保険 |
算定方法 |
負担 |
平均的な保険料の試算額 |
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健康保険組合 |
標準報酬額×保険料率 |
事業主が半額負担 |
¥3960×0.5=¥1980 |
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政府管掌健康保険 |
標準報酬額×保険料率 |
事業主が半額負担 |
¥3000×0.5=¥1500 |
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国民健康保険 |
各市町村で決定 |
国が半額負担 |
¥2600×0.5=¥1300 |
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被保険者 |
納付方法 |
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65歳以上の方の場合 |
年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。 |
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年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。 |
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40〜64歳の方の場合 |
各医療保険料に上乗せして一括して納付。 |